1954-07-30 第19回国会 衆議院 労働委員会 第33号
これらの問題にりきましても、まだ全貌がはつきりいたしませんので、具体的な交渉に入つておらないのでありますが、われわれといたしましては、たとい軍が予算削減に伴つて首切りを行うという場合につきましても、解雇の理由というものをはつきりしてもらわなければ困る。ことに行政協定の防衛分担金の問題を考えてみますと、あれは双方が大体半額ずつ負担するという形になつております。
これらの問題にりきましても、まだ全貌がはつきりいたしませんので、具体的な交渉に入つておらないのでありますが、われわれといたしましては、たとい軍が予算削減に伴つて首切りを行うという場合につきましても、解雇の理由というものをはつきりしてもらわなければ困る。ことに行政協定の防衛分担金の問題を考えてみますと、あれは双方が大体半額ずつ負担するという形になつております。
社長はいつも、うちはほかの紡績と違つて首切りをしたことはないと申しますが、うちの会社は、そうではなしに、裏からまわつてじわりじわりと攻め行つて、わからないうちに首にしてしまう。それも表面は解雇にすると問題が大きくなるので、何とかいろいろとりくつをつけて、依願退職の形へ持つて行く。そういうふうなやり方が、今までの会社の根本的な一貫した態度となつておるわけです。
むしろその職員の意思に反してもやり得る臨時待命という制度を、新たに打立てたということによつて首切りの機会をふやしたのです。法律の上でそういう手を教えてやつたわけでありまして、それがなければ普通の方法でやり得るとしましても、やはり整理ということはそうむやみやたらには起らないのではないか。
今国家公務員法七十八条についての関連の人事院規則はお話がありましたが、これは手数を省くために抜萃をお願いしたのでありますが、今回この定員法によつて首切りをしようとする者のその首の切り方について政府は政令できめるとおつしやる。これは私どもにお話下さらねば私は説明が足らんと思いますが、塚田長官如何でございますか、御説明下さいますか。
従つて首切り法案であるこの法案と、それらの機構改革の一部でありますけれども、それらの内容を持つこの法律案の関係は極めて密接だと思いますけれども、筋の通つた理論的に正しいことをやつてもらうために伺うのですが、この法律は四月一日施行になつております。
同時にまた官憲を使つて首切りの挙に出て来ました。」云々とありますが、こういうことを組合側が訴えておる。これに対して会社側としては、どういうふうに抗弁なさるか。もし松重参考人として答えられるならばお答えを願いたい。
従つて首切りが行われる危険性があるということが、ここで明らかになつて来たのです。なぜならば、たとえば富裕府県に対しまして補助金を出さない、補助金が出ないようなら、私の府県ではこういう改良普及事業はやめようじやないか、こうなつた場合におきましては、これは全面的な後退をする、あるいは首切りが始まる、こういう危険性がないというわけではない。現にあることをあなたみずからおつしやつているわけです。
ただいまの給与の問題で、私らのところに盛んに今度の給与で定員定額になつて首切りが行われるのだというような陳情が来る。今お話を聞いておると、そういうことは絶対にない。この前義務教育費半額国庫負担法が出たとき、半分は国家で半分は自治体というようなへんてこなことにしておかぬで、現員現給制度で全部やろうという趣旨で出された。
従つて首切りなんということは、これ一点だけを見ましてもあり得ないのであります。しかるにもかかわらず、非常な大量の首切りが行われる、こういう宣伝がちまたに氾濫をいたしておるのであります。もしこれがその通りほんとうだとすれば、これは先生も非常に動揺するし不安も感ずる。
○永井純一郎君 私から見ると、あなたの言つていることは全く顧みて他を言つているとしか考えないのですが、更にもう一つお尋ねしますが、独禁法を緩和することによつて、世間では必ず操短、生産の制限等によつて首切りが行われるということを非常に心配しておる。この点については労働大臣はどうお考えになつておるのか。
それから経営者が潰すとか、まあ閉鎖するということによつて首切りが出て来ると、これは私は悲しいことでございます。できるならば日本の経営者というものは首切りをしないで、仕事を進めて行くとか、若しくはこの労働者をどこかに転職を、又その配置転換というようなことをよく心得てやつて頂くということは望ましいことでございます。
これは我が国の、日本の場合を考えたつて、銀行が、おい、お前のところ若し首を切らなければ金を貸さないと言つて首切り条項を呑ませるかも知れないし、それから組合の幹部で過激なやつは切つてしまえという要求を出すかも知れない。そうしてそれを呑んでそのために金を借りて来るかも知れない。その条項があつて、それによつて労働者が遠慮なく首を切られて行つた日にはこれは法律が何のためにあるのかわからない。
ここに不当に一般消費者及び関連事業者の利益を害する、こう書いてありますが、一般消費者及び関連事業者の利益という言葉の中には、先ほど申し上げたように、操短によつて首切りが行われるという場合の労働者の関係、こういう問題は含まれておりませんか。
○相馬助治君 文部大臣が、本法案によつて、首切りが行われないと従前しばしば言明したのは、今の答弁によりまずと昭和二十八年度に限つてのことである。二十九年度以降のことは未だ答弁の段階でない、こういう意味であると了解してよろしいのですか。
その中の身分のところに至つて、「首切り問題起らず」「好ましくない政治活動」とあり、このことは国家公務員にすることによつて封じることができると断定しておられます。これは私が質問をしたところによりますと、文部省の正式な広報であると書いてある。しかもこれは文部省広報課の責任編集である。
教職員の方々や父兄の方々の心配は、これによつて首切りが行われたり、あるいは現在支給されておりまする職員給与が引下げられるのではないかの一点にあると思います。世間に流布され、宣伝され、反対されているのもこの点でございます。
それは電信電話公社が事業を縮減したのだということを、電信電話公社のどなたかわかりませんが、その会社に申されたことによつて、首切りを発表して現在二百数十人の人たちがストライキに入つているわけであります。そこで私の方で伺いたいことは、下請会社であるのかどうか、それからもし下請会社であるとするならば、それについてどういう形で受注を半減してしまつたのか。
第二に、資産の再評価と減価償却、五百五十億の借入金の返還等によつて、首切りや低賃金、労働強化が必至となり、結局は日本の全電通労働者を虫ばむことになりましよう。第三に、資金の逼迫は、電話拡充は望まれないということになります。第四に、不正事件は一層広汎に行われ、予算の流用によりさらに促進されるでありましよう。
そこで整理されればAやBに勤務しておる人はCの所に替つて行かなければならないというようなことは、やはり生活を脅されることになるのであつて、首切りじやないのだけれどもABがCに替ればいいとおつしやるけれども、これはやはり実質的には、 〔委員長退席、理事松平勇雄君委員長席に着く〕 首切りが出て来ると思うわけです。
それからもう一つは、国有鉄道法という法律の範囲内でおやりになつたということでありますが、少くとも大きな組織の改変といいますか、変更といいますか、改正といいますか、それとあれほど定員法によつて首切りを行つて、その後は定員法ではないのでありまして、公共企業体関係の労働法規でやつておるのでありますが、この定員の変更等に関する問題については、恐縮でございますが、できるだけ国会の方も尊重していただいて、事前につまびらかなる